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相続土地国庫帰属制度について #相続 #売買 #不動産 #土地 #建物 #査定
相続土地国庫帰属制度について #相続 #売買 #不動産 #土地 #建物 #査定
2023/08/21
こんにちは、売買課の下山です。
タイトルにもありましたが、令和5年4月27日より開始している
相続土地国庫貴族制度についてご存じの方もいらっしゃるかと思います。
これは、相続した土地を国が引き取る制度です。
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、
一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
例えば、ご相談頂く内容のひとつに
問、対象となる土地が住んでいる地域から遠い地域にあるのですが、近くの法務局でも相談できますか。
答、実際に承認申請を検討する段階の相談については、承認申請先である承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)に相談することをお勧めしますが、土地が遠方にある場合など、承認申請先の法務局・地方法務局(本局)への相談が難しい場合は、お近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談が可能です。
なお、相談者のご了解をいただいた上で、承認申請先となる法務局・地方法務局(本局)に相談内容を伝達させていただくことがあります。
などがあります。
相続や土地建物の査定、売却、賃貸等でお悩みやご相談がある方は、どのような内容でも構いませんので、弊社までお問い合わせください。