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賃貸を借りるときの”普通賃貸借契約”と”定期借家契約”の違い
賃貸を借りるときの”普通賃貸借契約”と”定期借家契約”の違い
2023/10/23
こんにちは\(^o^)/
賃貸課の岡川です!
今回は、知っているようで知らないような”普通賃貸借契約”と”定期借家契約”について説明いたします!
1.普通賃貸借契約
ほとんどの賃貸の契約がこれです。
借りている人は、契約の期間が来ても更新して住み続けることができます。
契約期間満了前でも解約することもできます。
ただし、入居して最初の1年や半年で解約をする場合は、短期解約違約金が発生することもあるので注意しましょう。
契約書に明記されてますので、確認してみましょう。
2.定期借家契約
決められた期間が来れば、原則契約は終了。
その後も継続して住むのは、借りた人と貸した人のお互いの同意の上、改めて再契約となります。
※更新ではないです
定期借家契約については、途中解約は原則不可能です。ただ、契約特約で途中解約可能になっていたりすることもあるので要注意。
定期借家契約のほとんどは、家主さんが転勤とかで家を空けている間だけ貸したいとか、特別な事情があることがほとんど。
ほとんどないけど、ネットでお部屋探しをするときは、契約の種類に注意しましょう。